・食品衛生法
  ・植物防疫法
  ・家畜伝染病予防法
  ・酒税法
  ・関税法等
  ・その他

                                  <食品衛生法に基づく輸入手続き>
<食品の輸入に関する法律>  <食品輸入に関するQ&A>
  
    →
 食品衛生法、 植物防疫法、 家畜伝染予防法、 酒税法、 関税法、 その他

外国から輸入される貨物は海・空港の水際において、公安、保健、衛生あるいは風俗など様々な観点から、いくつかの法律によって規制されていますが、食品については主に次の官庁や法律が関係します。


食品衛生法  厚生労働省の輸入食品監視業務
食品、食品添加物、器具容器包装、おもちゃ(乳幼児を対象とするもの)を対象として、特に農作物中の残留農薬、畜水産物中の残留抗菌性物質、魚介類や畜肉・乳製品の食中毒菌など、食品の安全・衛生に関して届出書の審査と検査を行っています。  

植物防疫法  農林水産省の植物防疫所
穀類、豆類、野菜、果実などを介して植物の病害虫が国内に侵入するのを防止しています。

家畜伝染病予防法  農林水産省の動物検疫所
牛肉、豚肉などの食肉や、ハム、ソーセージなどの食肉製品を介して、家畜の伝染病が国内に侵入するのを防止しています。

酒税法  財務省(税務署)
酒類(アルコール度数1容量%以上の飲料)を輸入する場合

関税法等  財務省の税関
課税価格を決定し、関税などの税金を徴収、社会悪物品などの輸入禁止品を防除しています。また、食品衛生法、植物防疫法、家畜伝染病予防法など他の輸入関連法令による許可、承認を受けていることを併せて確認しています。

その他
経済産業省により輸入貿易管理が行われている品目があります。
輸入割当品目(IQ品目)に該当していないか確認します。
薬機法
我が国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律です。健康食品など輸入しようとする品物が「薬機法」に抵触しないかどうか、確かめる必要があります。そのため、このようなものを輸入するときは、都道府県の薬事担当部局に確認されるようおすすめします。