no.20
2010.12.27

貴社は、これらの色素を使用していませんか?

FSA(英国食品基準局)は、「Does your company use these colours?」と言う見出して、国内の食品製造企業に対して調査と回答を要請しました。使用実態がない着色料については使用を禁止するための調査とされています。
FSAは、数年前から「児童の多動性障害への影響等」を懸念して6種の着色料の使用自粛と表示の義務化(窓No10参照)を行なう等、食品への着色料の使用基準の見直しを進めていますが、今回は、EUが検討している「新食品分類システム」に移行するための着色料等の削減のための調査に併せての作業とされ、下記の食品について、右欄の着色料の使用があれば報告をする様要請しています。
もう再検討依頼は出来ませんが(返信期限は10月15日迄)、EU圏内に「着色料を使用した食品を輸出している企業」については、将来、着色料の使用基準の変更がある筈ですから、当面の間WTO通告等に注視している必要があります。
下表の原文は  http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/colours.pdf

【EU発表の基準変更を検討する食品/添加物表
食品群 左欄の食品に許可されているが使用実態のない着色料
香味付けしたプロセスチーズ E102、E104、E110、E122、E124、E129、E131、E132、E133、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160d、E160f、E170、E171、E172
チーズの外皮、ケーシング
(食べられるもの)
E101、E102、E104、E110、E122、E124、E129、E131、E132、E133、E140、E142、E150c、E151、E155、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170
食用の氷 E102、E104、E110、E122、E124、E129
砂糖漬けの果実、野菜 E101、E102、E104、E110、E120、E122、E131、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
赤い果実のプレザーブ E101、E102、E104、E110、E129、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
ベーカリー製品(ペストリー、ビスケット、ケーキ、ウエハース等) E160d、E160f
魚のペースト、甲殻類のペースト E110、E122、E129、E131、E132、E133、E140、E141、E151、E153、E155、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E172
調理済甲殻類 E101、E102、E104、E110、E120、E122、E124、E131、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160a、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
サケの代用品 E101、E102、E104、E120、E122、E131、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
生すり身 E101、E102、E104、E120、E131、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E151、E153、E155、E160a、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E172
燻製の魚 E101、E102、E104、E110、E120、E122、E124、E131、E132、E133、E140、E141、E142、E150a、E150b、E150c、E150d、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
植物蛋白ベースの肉、魚の模造品 E142、E160f
マスタード E160f
スナック E160f
ノンアルコールの風味飲料 E172
スピリッツ類 E101、E140、E153、E155、E160d、E160f、E162、E170、E171、E172
果実酒(スパークリング含む) E153、E160f、E170
リンゴ酒、ナシ酒 E153、E170
風味付けした果実酒 E153
風味付けしたワイン E131、E132、E133、E140、E141、E142、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E170、E171、E172
ワインベースの飲料 E131、E132、E133、E140、E141、E142、E151、E153、E155、E160a、E160c、E160d、E160e、E160f、E161b、E162、E163、E170、E171、E172
体重制限のための特別食 E129、E132、E142、E151、E153、E155、E170、E171、E172
栄養成分の医学的管理のための特別食 E140、E142、E153、E155、E160f
ダイエット用流動食 E132、E142、E153、E155、E160d、E160f 、E171、E172
ダイエット用固形食 E132、E153、E155、E160d、E160f、
【参考】Eナンバーと日本語名称との対比表 その他
E-No 名称:カッコ内は別名 備考
E-101 リボフラビン(ビタミンB2) . .
E-102 食用黄色4号(タートラジン) .
E-104 キノリンイエロー 日本では不許可
E-110 食用黄色5号(サンセットイエローFCF) .
E-120 カルミン酸のアルミニウム及びカルシウムレーキ . 日本ではアルミニウムレーキ及びカルシウムレーキは不許可
E-122 アゾルビン(カルモイシン) 日本では不許可
E-124 食用赤色102号(コチニールレッドA、ポンソー4R、
ニューコクシン)
.
E-129 食用赤色40号(アルラレッド) .
E-131 パテントブルーV . 日本では不許可
E-132 食用青色2号(インジゴカルミン) . .
E-133 食用青色1号(ブリリアントブルーFCF) . .
E-140 140ⅰはクロロフィル
※140ⅱはクロロフィリン
. .
E-141 141ⅰは銅クロロフィル、
※141ⅱは銅クロロフィリンナトリウム
. .
E-142 グリーンS . 日本では不許可
E-150a カラメルⅠ(プレーンカラメル) . .
E-150b カラメルⅡ(コースティックサルファイトカラメル) . .
E-150c カラメルⅢ(アンモニアカラメル) . .
E-150d カラメルⅣ(サルファイトアンモニアカラメル) . .
E-151 ブリリアントブラックPN . 日本では不許可
E-153 植物炭末色素 . .
E-155 ブラウンHT . 日本では不許可
E-160a カロテン及びβーカロテン . .
E-160c トウガラシ色素(パプリカ色素) . .
E-160d トマト色素(リコピン) . .
E-160e βーアポー8’カロテナール . 日本では不許可
E-160f βーアポー8’カロテン酸エチルエステル . 日本では不許可
E-161b ルテイン . .
E-162 ビートレッド(ベタニン) . .
E-163 アントシアニン . 日本ではブドウ果汁色素のみ使用可
E-170 ※170ⅰは炭酸カルシウム、
170ⅱは炭酸水素カルシウム
. 日本では炭酸カルシウムのみ使用可
E-171 二酸化チタン . .
E-172 三二酸化鉄(ベンガラ、インディアンレッド) . .
注) 印は「児童の活動や注意力に有害な影響を及ぼす可能性がある」として自主的に排除する様指導されている着色料(使用する場合には前述文を表示する様指定されている)。



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