2014.4.30
no.37

ヒマワリレシチンが食品添加物として許可になりました

 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第56号)が平成26年4月10日に公布され「ヒマワリレシチン」が省令別表第1に追加されました。
施行・適用期日は公布日からとなっています。
 なお、運用上の注意として、「ヒマワリレシチンの使用基準は設定しないものの、その使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること」「ヒマワリレシチンの成分規格は、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「レシチン」を適用すること」とされています。

    これにより、「レシチンの使用に心配は無くなった」と単純に理解してしまうと若干の問題が発生する場合がありそうですので以下に記します。ご注意ください。  
     
  1. 一般的にレシチンと呼ばれるもの”は「植物レシチン、卵黄レシチン、酵素処理レシチン、酵素分解レシチン、分別レシチンと、今回追加されたヒマワリレシチン」の6種類のみです。  
     ※食品衛生法上は、“レシチン”という物質は、あくまで上記6種の別名の扱いであって、食品添加物に指定されている訳ではありません  
       
  2. ヒマワリレシチンは指定添加物となりましたが、従来から許可されていた5種「植物レシチン、卵黄レシチン、酵素処理レシチン、酵素分解レシチン、分別レシチン」は既存添加物ですので、「基原物質他」が定められています。  
     
 ・植物レシチンとは アブラナ又はダイズの種子から得られたレシチンを主成分とするものをいう 
 ・卵黄レシチンとは 卵黄から得られたレシチンを主成分とするものをいう  
 ・酵素処理レシチンとは 植物レシチン又は卵黄レシチンから得られたホスファチジルグリセロールを主成分とするものをいう
・酵素分解レシチンとは  植物レシチン又は卵黄レシチンから得られたホスファチジン酸及びリゾレシチンを主成分とするものをいう
・分別レシチンとは 植物レシチン又は卵黄レシチンから得られたスフィンゴミエリン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルエタノールアミン及びホスファチジルコリンを主成分とするものをいう
 
       
   つまり、ヒマワリレシチンは「植物レシチン」に該当しないため、酵素処理レシチン、酵素分解レシチン、分別レシチンのいずれにも原料として使用できないということになりますから、注意が必要です。ご担当の食品の配合表に、(英名では) modified lecithin、decomposed lecithin、fractionated lecithin等、(中国語では)改性磷脂、酶解磷脂、磷脂等の名称が見られましたらアブラナ、大豆又は卵黄であることを再確認しましょう。  
     
  追)各国の使用原料を確認したところ、ヒマワリばかりでなく、トウモロコシ、綿実、ゴマ等の油由来の製品もあるとのことです、これらは皆“植物レシチンには該当せず、違反”とされますので十分ご注意ください。  
     



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