・食品衛生法
  ・植物防疫法
  ・家畜伝染病予防法
  ・酒税法
  ・関税法等
  ・その他
  
                              <食品の輸入に関する法律>
 <食品輸入に関するQ&A>   <食品衛生法に基づく輸入手続き>


食品の輸入に関するQ&A  「新訂Q&A 輸入食品ハンドブック」より

Q1 食品等の輸入はだれでもできますか。また何でも輸入できますか。
Q2 食品の輸入手続を行うために、どんな書類が必要ですか。
Q3 食品の輸入手続の流れについて教えてください。
Q4 食品以外にも輸入手続が必要なものはありますか。
Q5 自主検査を指導された場合はどこで行えばいいですか。
Q6 検査はどのような基準で行われるのですか。
Q7 食品等輸入届出書の「登録番号1」、「登録番号2」、「登録番号3」の取得方法について教えてください。

 Q1 食品等の輸入はだれでもできますか。また何でも輸入できますか。
食品等の輸入は、原則として自由貿易であることが国際通念となっており、日本も例外ではありません。従って、一般的には輸入しようとする者は特別な場合を除いて関係する法令等を満足している限り、特別に許可を必要とすることなく誰でも輸入することができます。

特別な場合とは次のような場合です。


輸入割当品目(IQ)等の該当品でその規制内容に抵触する場合
海外で「健康食品」として販売されているものでも日本では薬事法に該当するため食品扱いにならない場合
酒類(アルコール度数1%以上の飲料)を輸入する場合(お酒の種類ごとに「酒類販売業免許」が必要です(免許の申請窓は所轄の税務署です))


 Q2 食品の輸入手続を行うために、どんな書類が必要ですか
食品を輸入する場合(日本から輸出した食品を積戻した場合も含む)、輸入者は検疫所に次の書類を提出しなければなりません。
なお、食品のほか添加物・器具などを輸入する場合も同様の手続が必要となります


食品等輸入届出書(様式1)
届出書は、輸入される食品についてロット毎にその情報を記載したもので,2部(1部はコピー)必要です。
輸入食品監視支援システム(FAINS)による電送処理により届出を行うこともできます。
また、通関情報処理システム(以下「NACCS」という)をFAINSとインターフェイスする(注1)ことにより、NACCS端末からも届出を行うことができます
食品によっては必要となる資料

その他
事前届出や計画輸入を行う場合は、別に書類が必要です。

(注1) 「インターフェイス」とは、食品等同一貨物に係る食品衛生法及び関税法に基づく各々の輸入手続をNACCS端末から関連付けることをいう。


 Q3 食品の輸入手続の流れについて教えてください。
A 検疫所における事務手続の流れを説明します。  参照(食品衛生法に基づく輸入手続き)
受付
食品等輸入届出書、又はFAINSによる届出、及びその他必要な書類の受付
審査
ここでは食品等輸入届出書の記載内容、同一食品の過去の輸入実績及び違反情報、自主検査成績の結果等から当該届出貨物に食品衛生上の問題の有無について検討されます。検査が必要と判断されたものは、検査項目と検査方法が決められます。
届出済証の交付
検査の必要がないと判断されたものについては、提出された届出書(2部)の写しに届出済である旨の印が押されたもの、又はコンピュータによる届出済証が、輸入者に交付されます。
検査
検査の必要があると判断されたものは、下記の「検査」の種類によって手続が違います。
(1) 検査命令の場合には、検査結果の通知を受けるまで輸入手続を進めることはできません。
(2) モニタリング検査の場合には検査結果の判明前に輸入手続を進めることができますが、後日法違反が判明した場合は、必要な行政措置が講じられます。
(3) 行政検査(モニタリング検査以外の行政検査)の場合は検査結果の判明前に輸入手続を進めることはできません。
(4) 指導による検査(自主検査)の場合は検査結果の判明前に輸入手続を進めることはできません。
届出済証の交付
前項の検査の結果、適法と判断された場合は、3項と同じように書面には届出済印が押され、又はコンピュータによる届出済証が交付されます。
不合格貨物の取扱
検疫所から通知しますので、その指示に従ってください。


 Q4 食品以外にも輸入手続が必要なものはありますか。。
A 食品衛生法では、「食品」以外に「食品添加物」、「器具」、「容器包装」、「おもちゃ」についても輸入手続が必要です。
それぞれが、下記のように定義されていますので、検疫所等に確認の上、輸入手続を行ってください。

「食品添加物」:
食品の製造過程又は食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいいます。
「器具」
飲食器、調理用具、食品又は添加物に直接接触する食品製造用機械、食品の運搬用具等をいいます。
「容器包装」
食品または添加物を入れ、または包んでいるもので、食品または添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます。
「おもちゃ」
乳幼児が接触することによりその健康をそこなうおそれがあるものとして、厚生労働大臣の指定したものが施行規則第78条に次の通り規定されています。
 厚生労働大臣が指定するおもちゃ
乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
アクセサリー玩具(乳幼児がアクセサリーとして用いる玩具をいう),うつし絵,起き上がり,おめん,折り紙,がらがら,知育玩具(口に接触する可能性があるものに限り,この号に掲げるものを除く),つみき,電話玩具,動物玩具,人形,粘土,乗物玩具,風船,ブロック玩具,ボール,ままごと用具
前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

 Q5 自主検査を指導された場合はどこで行えばいいですか。
A 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に検査を依頼することができます。
登録検査機関リストは厚生労働省のホームページで公開されています。
また,外国公的検査機関においてあらかじめ当該品の検査を実施することも可能です。


 Q6 検査はどのような基準で行われるのですか。
A 検査は、届出があった食品等の食品衛生上の問題についての発生確率と重大性を考慮しておこなわれます。
次に掲げるものは優先度の高いものです。

輸送途中におけるヒートダメージ,海水濡れ,不適切な温度管理等により衛生上の問題が発生した食品等
衛生上の理由に基づくクレームにより積み戻された食品等
税関職員から食品衛生上の問題があるとして連絡のあった食品等
過去に同種の食品等に違反のあった食品等
海外において衛生上の問題があると認められた食品等
初めて本邦に輸入される食品等
検査命令対象品目
モニタリング検査の実施について通知される対象品目
通知等により厚生労働省から検査の指示があった食品等

なお,検査(自主検査を含む)が行われる場合,輸入者は誤解を避けるため,また,当該食品の安全性確保の責任者としての知識の向上を図るためにも,検査項目等について検疫所担当官からその必要性についての説明を受け,よく理解することが大切なことです。


 Q7 食品等輸入届出書の「登録番号1」、「登録番号2」、「登録番号3」の
     取得方法について教えてください。
A 「登録番号1」:輸入食品等事前確認制度
輸出国における製造方法等が日本の食品衛生法に適合することを事前に確認し、法違反を未然に防止することを目的としています。
輸出国の製造者が輸出国政府機関を通じて厚生労働省に申請し、厚生労働省は日本の食品衛生法に合致すると判断した場合に登録番号を付与します。これを「輸入食品等事前確認制度」と言います。

「登録番号2」:品目登録制度
輸入者はFAINSシステムによる入力の簡素化のために届出貨物に使用されている原材料、加工方法、使用添加物等について登録番号の付与を検疫所に申請するものであり、品目登録制度と呼称されています。

「登録番号3」:輸入食品等安全情報登録制度
輸入食品衛生管理者が試験成績書等の安全にかかわる情報を公益社団法人日本輸入食品安全推進協会に申請し協会の責任において検疫所にその情報を提供する制度であり、「輸入食品等安全情報登録制度」と呼称されています。